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地方自治法改正点のポイント
1 地方公共団体の本旨 |
2 地方公共団体の組織 |
3 事務の種類 |
4 事務に関する国等の関与 |
練 習 |
憲法92条に「地方公共団体の組織および運営に関する事項は、地方自治の本旨に基づいて法律でこれを定める」とある。この「地方自治の本旨」には次の二つの面がある。
1. 団体自治・・・地域のことは地域を納める団体が他の団体からの干渉を受けずに自主的に処理すること
2. 住民自治・・・これを住民の意思に基づいて行うこと(住民の民主的参加)
2 地方公共団体の組織
地方自治の単位となる地方公共団体には次のものがある(地自法1条の2の1項)。
1. 普通地方公共団体:都道府県および市町村をいう。
2. 特別地方公共団体:東京23区特別区、財産区(市町村の一部の区域にある財産を管理するために設けるもの)、地方公共団体の組合(「一部事務組合」「広域連合」「全部事務組合」「役場事務組合」地自法284条1項)、地方開発事業団(自治体が共同して事業を行うために設けるもの)
地方自治を担う中心は市町村であり、これらは基礎的自治体と呼ばれる。
地方公共団体は、それぞれ法人格を持っており、独立した存在である。国や県には市町村に対して指導や調整を行う役割がある(地自法2条6項)ものの、法的には市町村は国や県と対等・協力関係にある。
3 事務の種類 …平成12年より自治事務と法定受託事務に再編成された。従来の機関委任事務は廃止された。
1. 自治事務:地方公共団体が処理する事務のうち、法定受託事務以外のもの。(例:都市計画の決定や薬局の開設などの自治体固有の事務)
2. 法定受託事務:第一号と第二号に分かれる。
@ 第一号法定受託事務:国が本来果たすべき役割にかかる事務で都道府県、市町村、特別区が受託するもの。(例:国政選挙や旅券交付などの事務)
A 第二号法定受託事務:都道府県が本来果たすべき役割にかかる事務で市町村、特別区が受託するもの。
*地方公共団体の事務は法令に違反して行うことはできないし、市町村及び特別区は当該都道府県の条例に違反して事務処理を行うことはできない。違反した場合は無効となる(地自法2条16−17項)。他方、地方公共団体は、法令に違反しない限りは、自治事務と法定受託事務とを問わず、地方公共団体の事務であれば、これについて条例を制定することができる(地自法14条1項)し、地方議会による検査・監査請求権や意見書提出権および調査権も原則として及ぶことになっている(地自法98条、99条、100条)。
ちなみに、かつての機関委任事務は性質としては国の事務であったため、条例の規律対象にはならず、議会の権限も十分には及ばなかった。平成12年の法改正では国の権限と指揮監督権が地方に委譲され、地方公共団体の自主性・自立性が拡大されたとみることができる。
4 事務に関する国等の関与
1. 関与の基本原則…従来、機関委任事務として国等の強い指揮監督下に置かれていた事務は地方分権を進めるという観点から廃止するに至ったわけだが、本来国や都道府県が行うべき事務に関しては、国や都道府県が対等・協力という関係を損なわない形で関与することは認められている。次のような基本的原則がある。
@ 関与の法定主義:関与には法律の根拠が必要(地自法245条の2)
A 必要最小限の関与であること(地自法245条の3第1項)
B 関与の基本類型
・自治事務に関しては「助言・勧告」「資料提出要求」「協議」「是正の要求」の4種類
・法定受託事務に関しては「助言・勧告」「資料提出要求」「協議」「同意」「許可・認可・承認」「指示」「代執行」の7種類に限られ、その他の関与を制限している(地自法245条〜245条の9)。
なお、関与の具体的な手続に関しては、行政手続法と同様に書面主義や審査基準の公表といった一般的手続ルールが定められている(地自法247条〜250条の5)。また、国と地方との間に紛争が生じた場合に解決する仕組みとして総理府に「国地方係争処理委員会」が設けられている(地自法250条の7〜252条)。普通地方公共団体相互の間または普通地方公共団体機関相互の間の紛争の調停や、普通地方公共団体に対する国または都道府県の関与のうち都道府県の機関が行うものに関しては「自治紛争処理委員」による調停、審査手続が定められている(地自法251条以下)。
地方自治法における普通地方公共団体の事務に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
1 法定受託事務とは本質的には国の事務であるが、地方公共団体の機関に委任された事務のことで、その際、受任者たる地方公共団体の機関は法的には国の機関として位置付けられ、国の行政官庁の指揮監督権が及ぶことになる。 2 普通地方公共団体は、自治事務と法定受託事務とを問わず、地方公共団体の事務であれば、法令に違反しない限り、法律の委任がなくても、条例制定権が認められている。 3 法定受託事務については、地方公共団体の議会による検閲・検査、監査請求、調査請求、調査権の対象にならず、議会はもっぱらその執行についての説明を求め、意見を陳述することができるにとどまる。 4 国または都道府県の行政機関が普通地方公共団体が処理する事務に関与を及ぼす際には、自治事務に関しては法律または政令の根拠を必要とするが、法定受託事務に関してはこれを必要としない。 5 国または都道府県の行政機関が普通地方公共団体に対して是正の要求、許可の拒否その他の処分その他公権力の行使に当たる関与を行い、普通地方公共団体がこれに不服がある場合には、国地方係争処理委員会に審査の申出をすることができる。 |